裁判・相続案件について
当社での裁判や不動産相続に関する掲載をしています。また裁判・相続案件に関するよくある質問も掲載してますので、ご不明な点がございましたら是非ご活用ください。
裁判について
賃料の増減額請求の訴訟が裁判において多く見られます。 店舗・事務所・倉庫などの賃貸借における家賃の増減に関して当事者間に争いが生じた場合、賃貸借の当事者もしくは裁判所の依頼により、家賃(継続家賃)について不動産の鑑定評価を行うことがあります。 この継続賃料の評価は鑑定の中でも難易度が高く、案件に応じた賃貸事例の収集や資料分析などにおいて、不動産鑑定士の経験と能力が問われます。特に大規模小売店舗・サブリースなどの特殊な賃貸借の場合、経験豊富な鑑定士による評価が望まれます。
弊社は、大規模小売店舗や事務所等の継続賃料の鑑定評価の実績が多数あり、将来の調停・訴訟等を見据えた上での評価書の作成において高い評価を受けています。また実際の訴訟の場においては、不動産の専門家としての意見書をご提示するなど、評価書作成後も問題解決のお役に立つことができます。
不動産相続について
相続発生時の不動産の時価を知りたい。 相続税の申告の際の評価額は、一般には、「財産評価基本通達」に則り、路線価方式もしくは路線価方式を適用できない地域では評価倍率方式を適用して算定します。これは課税の公平性に基づいて、全国一律に土地や建物を評価する方法です。 しかし、崖地、無道路地、不整形な宅地、高低のある敷地、底地、袋地状の宅地等の特殊な土地は、「財産評価基本通達」による簡便な評価では高く評価される傾向にあります。
一方、鑑定評価による評価は、土地が所在する地域や土地の個性を反映した市場価値を求めることができます。そのため相続税の評価においても適正な時価を反映した節税目的の相続申告が可能となり、相続財産の適正な時価を知るためにも、鑑定評価により実勢価格を査定されることをお勧めいたします。
事例紹介
当社で手続きした判例をご紹介しております。
裁判・相続案件について良くある質問
お客様からよくいただく質問をまとめて掲載しています。下記以外でご不明な点がございましたら、お気軽にお問合せ下さい。
- 依頼してから作成までの期間はどのぐらい?
- 通常お申込みいただいて現地調査を行ってから3週間の期間をいただいております。速やかに必要な場合は個別相談とし、割増料金での対応をとらせていただきます。
- 登記や測量はやってもらえますか?
- 当社では相続登記(名義変更)の手続きは直接行っておりませんが、ご紹介は可能ですのでご相談ください。
- 鑑定をお願いする必要があるか分からないのですが?
- 実際こういったお問い合わせは多数ございますが、ケースにより異なります。メールフォームやお電話などでお問い合せください。